誰でもありつける内職ワークがあった!
内職は、ありつきにくいのが難点。
もっとだれでもありつけるバイトだって基本手当を減額されずに稼げたらいいのに、とおもわない?
そこでもう一度雇用保険法19条一項を引用してみよう。
「受給資格者が、失業の認定に係わる期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当の支給については、次の号に定めるところによる」 −
となっていて、この後にすでに説明したような基本手当の減額が規定されてる。
着目したいのが内職を意味する「自己の労働」というキーワード。
この言葉の意味を雇用保険法関連の文献で調べると、「たまたま人に頼まれて、余った時間に荷造や運搬、翻訳などの内職的な仕事をして謝礼を得た場合を言う」となっている。
フツー「内職」というと、自宅でする仕事だけをおもいうかべるけど、じゃあ、家の外に出てする完全歩合制の仕事はどうなるとおもう?
身近なところでは、チラシ配り。
時給いくらではなく、1枚配って何円へだいたい1枚3〜6円)の条件の仕事もめずらしくない。
もっというと、お中元やお歳暮の配達、電話帳の回収・配達、テレホンアポインター、英会話スクールポスター貼りなど、家の外に出てやるものの家庭内職と同じような完全歩合制の仕事は巷にはゴロゴロ転がっているんだ。
そこで、この疑問点を職安にぶつけてみると、これまた見事にバラバラな見解が…。
「何が自己の労働にあたるかは明確な規定はありませんが、チラシ配りのような内職的な職種で、その労働時間が1日4時間未満であれば、おおむね自己の労働とみなします」
と言う職安がある一方、
「完全出来高性の請負や委託の仕事は、労働時間に関係なく独立自営を始めたものとみなす」(要するに失業の状態にはない)
「内職は自宅でやる仕事だけで、外に出て働く場合は内職とはいえない」
とキッパリ言い切る職安もある。
そう言うと、完全出来高制の仕事をするのは難しいように感じるかもしれないが、ギャラの支払い条件や職種には一切関係なく、1日の就労時間が4時間未満でさえあれば、
たとえ時給いくらで働くバイトであろうが1枚配って6円のチラシ配布の仕事であろうが、「自己の労働」、つまり「内職として扱う」という職安も少なくないんだ。
じゃあ、完全出来高性の「委託」の仕事をした場合、どういう条件ならば「独立・自営」ではなく、あくまで「内職的な仕事」と認められるとおもう?
この場合もポイントは、前にもみてきたように、どんなスケジュールで仕事をしているかにあるようなんだ。
その点をじっくり説明しよう。
バイト職種でも「内職扱い」になる条件
1枚配って3円もらえるチラシ配布バイトを平日の昼間に毎日のようにやっていれば、たとえ収入が極端に少なくても、それは「内職的な仕事」ではなく、独立自営を始めたと言われても言い訳できない。
でも、平日の夜間や土日といった就職活動の合間に、ちょこっと(1日4時間未満としている職安が多い)1枚配って3円のチラシ配布をしているとしたら?
これはだれがみても「内職的な仕事」となるよね。
要するに「社会通念上、明らかに職業を有している」とみなされるような仕事だとアウトだけど、客観的にみてあくまで就職活動の合間にほんの短時間やっていて、内職と何ら変わらないような条件のシゴト内容であればセーフの可能性大。
で、いろんなケースがあるので、ハッキリしたことが言えないんだけど、
4時間未満のド短期バイトはもちろん、完全出来高性の委託ワークでも「自己の労働」とみなされる可能性はおおいにある。
そこで、自分にもできそうな仕事がみつかったら、それを始める前に所轄の職安に電話して「就職活動の合間にこんなシゴトをしてみたいんだけど内職と認められる?」と相談してみたらいいとおもうよ。
そして、めでたくそれが「内職的な仕事」として認められたときには、「月に何日程度(1日何時間/週に何時間)までならやってもOK」かまでしっかり聞いておこう。
もし認められたら、基本手当を1円も減額・後回しされずに稼げるクチは飛躍的に広がってくるはず。
1日4時間未満のド短期バイトは稀だけど、「委託」と表示されたシゴトは、その気になって探せば「内職」なんかよりもはるかにありつきやすく、おまけにそこそこワリのいいものもある。
この内職向きバイトの詳しい職種内容と見つけ方については別の箇所で解説したいと思います。
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