これが最適内職ワークスケジュールだ!
1ヶ月に10万円稼いでも基本手当一切減額なし!
内職ワークのいいところは、ギャラは安い反面、バイトのように「受給期間中は1日でも働いたら基本手当は後回し」のペナルティーがなくなること。
するとどうなる?
職安が「月に14日までならOK」と認めてくれた場合、毎日基準額めいっぱい稼ぐとすると、控除額の1394円かける14日分の1万9516円まではセーフ。
この範囲内ならば、内職や手伝いで稼いでも、バイトのように1円も基本手当は引かれず、その分がリアルタイムで収入アップになるんだからおいしくない?
しかも、サラリーマン時代に結構いいお給料をもらっていて、基本手当が在職中にもらっていた給料の6割の人ならば、基本手当減額なしに稼げる額は、1394円プラス賃金日額の8割に達するまでの残り2割となるのでさらにオトク。
賃金日額が12000円だった人ならば、もらえる基本手当はその6割の7200円だけど、基本手当が差し引かれるボーダーラインの8割は9600円。
ということは、控除額の1394円とその差額の2400円を合わせて1日あたり3794円までの稼ぎなら、まったくノープロブレム。
これに14日をかけると、5万円以上。
もし運よく「就職活動の合間の数時間ならば、毎日内職してもOK」という太っ腹な職安にあたったら、なんと月に10万円以上も稼げる計算!
基本手当をまるまるもらいながらも、それだけの額を稼いでもまったくの合法となる(職安によっては)ケースもありえるわけで、これぞ、抜け道中の抜け道といえるんだ。
それから、もうひとつつけ加えておくと、1日に内職で稼いだ額だけで賃金日額の8割を超えてしまうと、今度は基本手当が減額されるだけでは済まず、その日の分は1円も支給されなくなるけど、その場合、不支給分は消滅せず、申告バイトと同じように後から支給されるシステムになっているんだ。
ということは、もし内職で稼ぎすぎたときは、どうするのが賢いとおもう?
中途半端に稼いでしまうと基本手当が減額されたうえ、その分は永久に消滅してしまうわけだからソン。
そこで、稼ぎすぎとおもったら、この際だから一気に1日の内職収入だけで賃金日額の8割を超えるくらいに稼ごう。
すると、その1日分の基本手当は全額不支給となる反面、バイトと同じように、その分は消滅せずに後から必ず支給されることになって結果的にはオトクなワケ。
ひとつつけ加えておくと、給付制限期間中の場合、内職でも1日当たりの報酬がいくら高くなっても一銭も基本手当は差し引かれないから、職安が認めてくれる範囲内の日数でやれば、これはかなり活用できるとおもうよ。
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カテゴリー:失業バイト術
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