採用/退職届で合法的に長期バイトする方法
どうせバイトするなら、職安には内緒にして毎日フルタイムで働いちゃえよ − 失業者には、ときどきそんな悪魔のささやきが聞こえてくるもの。
まっ、リスク覚悟の自己責任でやる分には、僕はあえて何も言わないけど、そこでも「合法的」にこだわりたい人のために、とっておきの超裏ワザを教えちゃおう。
みんな失業給付をもらっている途中で、明らかに就職とみなされるバイトをしてしまうと、以後はいくら所定給付日数がたくさん残っていても1円ももらえなくなるとおもってない? それってマチガイ。
確かに一度就職してしまうとその時点で失業給付の受給権は消滅するんだけど、もし、その再就職先を半年以内に辞めてまた失業状態に戻ったときには、残っている所定給付日数分の基本手当の受給権が復活するようなシステムになっているんだ。
手続きはそれほど難しくない。
まず、職安にバイト先から発行してもらった「採用証明書」(就職したことになる)を提出したうえで長期のバイトに入る。
そして、バイト期間が終わったときに、今度は職安にバイト先からの退職証明書(または離職票)を提出すれば、一度消えた受給権が復活して次回の失業認定日に出席できるようになる。
つまりバイトを辞めた後について、残っている所定給付日数分の基本手当をもらえるようになるんだ。
もちろん、単発バイトと同じように、バイトした期間の基本手当は後回しになるけど、この間失業認定は一切されないからまったく自由にバイトできるってワケ。
・このワザが可能なのは、再就職(この場合長期バイトを始めるとき)からまた失業状態に戻るまでの期間が半年以内であること、
・そして、まだもらっていない残りの所定給付日数の支給が受給期間(最初に会社を退職してから1年)以内に収まること、
のふたつをクリアしていることが条件。
ただし、バイトであっても自己都合で辞めると、残りの基本手当をもらうにあたっては、新たに給付制限(1ヶ月が基本)がつくケースもある。
でも、登録型の派遣とかあらかじめ長期バイトを始めるにあたっては契約期間が決まっているのがフツーだから、バイトを辞める理由は当然「契約期間満了」となり、給付制限はなし。
逆にいうと、必ずバイト先と契約期間を定めている場合のみこのワザは有効といっていい。
ともかく、めぼしい長期バイトの声がかかったら、自分勝手に判断しないで、職安に事情を説明したうえで詳しい手続きの方法とかを問い合わせてみるのが先決だよ。
ちなみに、これって、再就職先を3日で辞めちゃったトホホホなケースにももちろん応用できるので、長期バイトをしない人でも、知っておくといつか役に立つかも。
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カテゴリー:失業バイト術
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