月に20日働いてもバイトとして認められる?
手続きしないと「不正受給」、手続きすると「合法的」
フツーは職安に手続きに行った後は、たとえ1日でもバイトしたらその分不支給になるなんて考えがちだけど、それはまったくのカンチガイなワケで、
給付制限期間の3ヶ月は、いくらバイトしても実質的にその後の手取りには一切影響なく、バイトしてはダメな期間どころか、バイトしなきやソンな期間ともいえるんだ。
でも、だからといって、「それならこの期間中にガンガン稼ぐぞ」なんてバリキリすぎるのも禁物。
給付制限期間中はいくら働いても基本手当の減額はされない一方、職安によっては、働いた日数が多すぎると「もはや失業の状態にはない」とみなして、失業給付がストップされる可能性も依然として残っている。
ただ、あちこちの職安に聞いてみると、この点についての見解はかなり柔軟だ。
「バイトとして認められるのは過2日まで」と失業バイトに極端に厳しい見解を示す職安でも、こと「給付制限中」に限っていえば、
「期間を定めない常用雇用ではなく、アルバイト扱いであれば、月に20日働いても失業状態にあると認められる」
としたり、なかには、
「そのバイトの契約期間が給付制限期間内に終了するのであれば、たとえフルタイムで毎日アルバイトをしても、失業認定にはまったく影響はない」
と言い切る職安もある。
要するに、同じアルバイトでも契約期間がいつからいつまでとハッキリ決まっている場合で、その期間が給付制限期間中に収まれば毎日やってもOKというワケ。
具体的な申告手続きについては、一定期間内(2週間〜1か月)未満の契約なら、次の認定日に働いた日数を申告するだけでOKで、
それ以上継続してバイトするときのみ、バイト先から就労証明書や採用・退職証明書を出してもらって提出しないといけなかったりするけど、手続きすればいいだけの話。
そこで「ヤッター!」と喜ぶのはまだ早い。
東京都下のある職安では、
「給付制限期間中でも、アルバイトとして認められるのはあくまで月14日まで。それを越えると就職したものとみなします」
という石アタマな回答でガツカリ。
というわけで、キミが受給手続きをする職安に「給付制限期間中はどの程度バイトしてもいいか」をしっかりと確認する必要があるんだ。
所轄の職安が「給付制限期間中に契約が切れるなら、フルにバイトしてもいい」と言ったら、もう隠れてコソコソする必要なんかなくて、堂々と申告して稼げるはずだよ。
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カテゴリー:失業バイト術
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