給付制限期間中は、自由にバイトして稼げる意外な理由
支給対象期間以外はバイトしても1円も減額されない?
失業給付の受給手続きをした後にバイトしようとおもう入って、ほとんどが自己都合で辞めたため(またはそうされた)3ヶ月の給付制限を課せられている人じゃないかな。
雇用保険はもらいたいけど、3ヶ月間もの無収入期間に耐えられないから、職安に隠れてバイトでもしようかってみんな考えるよね。
ところが、そんな心配は一切無用で、バイトできるとしたら?
信じられない話かもしれないけど、「給付制限期間中」に限って言うと、一部の職安では、フルタイムとまったく変わらないスケジュールでバイトすることを容認しているんだ。
「そんなバカな」とキミはおもうだろうけど、実はコレ、だれもが見落としがちなものすごい盲点。
その理由を簡単に説明しておこう。
職安としては、失業給付の支給対象期間に基本手当を受給しながら、その一方でバイトして稼がれると「失業して無収入になったときの生活を維持する」、
という雇用保険制度の根幹がなし崩しにされてしまうので、「支給対象期間中のバイト」にはデリケートにならざるをえない。
それに対して、そもそも「支給対象期間」ではない「給付制限期間」については、基本手当を一切支給してないし、失業者も無収入なわけだから、家計補助的なアルバイトの範囲内であって、ちゃんと失業認定日に申告さえしていれば、就労日数についてとやかく言う立場にはないわけ。
一方、失業者にとって大きなポイントとなるのが「給付制限期間中」にいくらバイトしても、後からもらえる予定の基本手当は一銭も差し引かれない点。
これも「そんなバカな」と思うかもしれないけど、よく考えれば当たり前の話。
そもそもバイトした場合に基本手当が差し引かれるのは、7日の待期と3ヶ月の給付制限が終わった後に始まる「支給対象期間」のみ。
つまり、「給付制限期間」は、基本手当は一銭も支給されない期間なんだから、理論的に言って、この期間中にいくらバイトをしたからといって、あとからもらう基本手当は一切減額されないんだ。
もちろん、現実にはこの理屈がそのまま通る職安と、通らない職安があることも確か。
そこで、次回にさらに詳しくみていきます。
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カテゴリー:失業バイト術
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