失業後7日間だけは絶対アルバイトをしてはいけない理由とは?
失業バイト生活を送るうえで、真っ先に知っておかなくてはいけないことがある。
それは、職安に最初に手続きに行った日(受給資格決定日)から数えて7日間だけは、どんな人も絶対にアルバイトをしてはいけないということだ。
雇用保険法21条で
「 − 求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は、支給しない」
とあるように、この7日間は「待期」と言って、すべての受給資格者に課せられる基本手当が支給されない待機期間なんだ(最初の基本手当だけ4週間分ではなく、3週間分となっているのは、この7日分が不支給のため)。
要するに、失業してもとりあえず一週間は失業給付はあげないという制度になっているワケ。
では、なぜこの期間にバイトしてはいけないかわかる?
もし、この間にキミがバイトしたと失業認定日に申告してしまうと、その場で「失業後すぐに再就職した」とみなされてしまうからなんだ。
その結果、やっともらえると思っていた基本手当を1円ももらえなくなり、もらうためには、また手続きをゼロからやり直さなくてはいけなくなるってワケ。
基本手当の支給対象となるのは、待期満了の翌日、つまり最初に職安に行った日から8日め以降からなので、バイトしたと申告する場合は、それ以降にしないといけないってことだけは覚えておこう。
というわけで、キッチリ7日待機して8日めからバイトすべし! といいたいところだけど、日数の計算はとかく間違いやすいので、待期の一週間プラス数日の余裕をみてからバイトを始めるのがより安全といえるんだ。
退職後の生活維持のためにスグにでも日銭を稼ぎたいとおもっている人は、職安に手続きに行く前に2週間ほど集中してバイトするのが賢明だ。
というのも、これから説明する失業給付をもらいながらバイトする裏ワザは、何かと制約が多く、何の手続きもしないでいきなりガンガン稼ぎまくるのは難しい。
だったら、とりあえず失業給付の手続き前に短期集中的にこなしてある程度まとまった生活資金を稼いでから失業ライフに突入したほうが財政的にも少し余裕が出るし、手続き前なら、職安の目を一切気にすることなくいくらでも集中的に稼げるからね。
また、手続き前に単発で稼げるバイト先のあたりをつけておいたほうが、いきなりバイトのクチ探しから始めるよりもダンゼンやりやすいワケ(ただし職安へ手続きに行くときまでにはキッパリやめておかないと「失業状態」と認定されない)。
まっ、せっかくの自由を満喫できる退職後は、1〜2週間のんびり温泉にでもつかったり、南の島で羽を伸ばしてきてもいいけど、のんびりモードがすぎると今度はネジを締め直すのが大変だから、遊びもほどほどにしておいたほうがいいとおもうけどね。
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カテゴリー:失業バイト術
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