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誰でもありつける内職ワークがあった!
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これが最適内職ワークスケジュールだ!
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どの程度の内職なら認められるのか?
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内職なら、基本手当1円も減額なし?
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採用/退職届で合法的に長期バイトする方法
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土日活用すれば、1日10万円稼いでも「失業の状態」
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職安の論理に負けるな!
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基本手当減額と就労日数の関係に注目
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バイトに厳しい職安だって、「合法的」になる
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月に20日働いてもバイトとして認められる?
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給付制限期間中は、自由にバイトして稼げる意外な理由
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バイトと認められる職安の基準とは?
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「失業状態」の意味、はっきり理解してる?
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失業後7日間だけは絶対アルバイトをしてはいけない理由とは?
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失業給付受給までのスケジュールをおさえとこう!
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誰でもありつける内職ワークがあった!
内職は、ありつきにくいのが難点。
もっとだれでもありつけるバイトだって基本手当を減額されずに稼げたらいいのに、とおもわない?
そこでもう一度雇用保険法19条一項を引用してみよう。
「受給資格者が、失業の認定に係わる期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当の支給については、次の号に定めるところによる」 −
となっていて、この後にすでに説明したような基本手当の減額が規定されてる。
着目したいのが内職を意味する「自己の労働」というキーワード。
この言葉の意味を雇用保険法関連の文献で調べると、「たまたま人に頼まれて、余った時間に荷造や運搬、翻訳などの内職的な仕事をして謝礼を得た場合を言う」となっている。
フツー「内職」というと、自宅でする仕事だけをおもいうかべるけど、じゃあ、家の外に出てする完全歩合制の仕事はどうなるとおもう?
身近なところでは、チラシ配り。
時給いくらではなく、1枚配って何円へだいたい1枚3〜6円)の条件の仕事もめずらしくない。
もっというと、お中元やお歳暮の配達、電話帳の回収・配達、テレホンアポインター、英会話スクールポスター貼りなど、家の外に出てやるものの家庭内職と同じような完全歩合制の仕事は巷にはゴロゴロ転がっているんだ。
そこで、この疑問点を職安にぶつけてみると、これまた見事にバラバラな見解が…。
「何が自己の労働にあたるかは明確な規定はありませんが、チラシ配りのような内職的な職種で、その労働時間が1日4時間未満であれば、おおむね自己の労働とみなします」
と言う職安がある一方、
「完全出来高性の請負や委託の仕事は、労働時間に関係なく独立自営を始めたものとみなす」(要するに失業の状態にはない)
「内職は自宅でやる仕事だけで、外に出て働く場合は内職とはいえない」
とキッパリ言い切る職安もある。
そう言うと、完全出来高制の仕事をするのは難しいように感じるかもしれないが、ギャラの支払い条件や職種には一切関係なく、1日の就労時間が4時間未満でさえあれば、
たとえ時給いくらで働くバイトであろうが1枚配って6円のチラシ配布の仕事であろうが、「自己の労働」、つまり「内職として扱う」という職安も少なくないんだ。
じゃあ、完全出来高性の「委託」の仕事をした場合、どういう条件ならば「独立・自営」ではなく、あくまで「内職的な仕事」と認められるとおもう?
この場合もポイントは、前にもみてきたように、どんなスケジュールで仕事をしているかにあるようなんだ。
その点をじっくり説明しよう。
バイト職種でも「内職扱い」になる条件
1枚配って3円もらえるチラシ配布バイトを平日の昼間に毎日のようにやっていれば、たとえ収入が極端に少なくても、それは「内職的な仕事」ではなく、独立自営を始めたと言われても言い訳できない。
でも、平日の夜間や土日といった就職活動の合間に、ちょこっと(1日4時間未満としている職安が多い)1枚配って3円のチラシ配布をしているとしたら?
これはだれがみても「内職的な仕事」となるよね。
要するに「社会通念上、明らかに職業を有している」とみなされるような仕事だとアウトだけど、客観的にみてあくまで就職活動の合間にほんの短時間やっていて、内職と何ら変わらないような条件のシゴト内容であればセーフの可能性大。
で、いろんなケースがあるので、ハッキリしたことが言えないんだけど、
4時間未満のド短期バイトはもちろん、完全出来高性の委託ワークでも「自己の労働」とみなされる可能性はおおいにある。
そこで、自分にもできそうな仕事がみつかったら、それを始める前に所轄の職安に電話して「就職活動の合間にこんなシゴトをしてみたいんだけど内職と認められる?」と相談してみたらいいとおもうよ。
そして、めでたくそれが「内職的な仕事」として認められたときには、「月に何日程度(1日何時間/週に何時間)までならやってもOK」かまでしっかり聞いておこう。
もし認められたら、基本手当を1円も減額・後回しされずに稼げるクチは飛躍的に広がってくるはず。
1日4時間未満のド短期バイトは稀だけど、「委託」と表示されたシゴトは、その気になって探せば「内職」なんかよりもはるかにありつきやすく、おまけにそこそこワリのいいものもある。
この内職向きバイトの詳しい職種内容と見つけ方については別の箇所で解説したいと思います。
カテゴリー:失業バイト術
これが最適内職ワークスケジュールだ!
1ヶ月に10万円稼いでも基本手当一切減額なし!
内職ワークのいいところは、ギャラは安い反面、バイトのように「受給期間中は1日でも働いたら基本手当は後回し」のペナルティーがなくなること。
するとどうなる?
職安が「月に14日までならOK」と認めてくれた場合、毎日基準額めいっぱい稼ぐとすると、控除額の1394円かける14日分の1万9516円まではセーフ。
この範囲内ならば、内職や手伝いで稼いでも、バイトのように1円も基本手当は引かれず、その分がリアルタイムで収入アップになるんだからおいしくない?
しかも、サラリーマン時代に結構いいお給料をもらっていて、基本手当が在職中にもらっていた給料の6割の人ならば、基本手当減額なしに稼げる額は、1394円プラス賃金日額の8割に達するまでの残り2割となるのでさらにオトク。
賃金日額が12000円だった人ならば、もらえる基本手当はその6割の7200円だけど、基本手当が差し引かれるボーダーラインの8割は9600円。
ということは、控除額の1394円とその差額の2400円を合わせて1日あたり3794円までの稼ぎなら、まったくノープロブレム。
これに14日をかけると、5万円以上。
もし運よく「就職活動の合間の数時間ならば、毎日内職してもOK」という太っ腹な職安にあたったら、なんと月に10万円以上も稼げる計算!
基本手当をまるまるもらいながらも、それだけの額を稼いでもまったくの合法となる(職安によっては)ケースもありえるわけで、これぞ、抜け道中の抜け道といえるんだ。
それから、もうひとつつけ加えておくと、1日に内職で稼いだ額だけで賃金日額の8割を超えてしまうと、今度は基本手当が減額されるだけでは済まず、その日の分は1円も支給されなくなるけど、その場合、不支給分は消滅せず、申告バイトと同じように後から支給されるシステムになっているんだ。
ということは、もし内職で稼ぎすぎたときは、どうするのが賢いとおもう?
中途半端に稼いでしまうと基本手当が減額されたうえ、その分は永久に消滅してしまうわけだからソン。
そこで、稼ぎすぎとおもったら、この際だから一気に1日の内職収入だけで賃金日額の8割を超えるくらいに稼ごう。
すると、その1日分の基本手当は全額不支給となる反面、バイトと同じように、その分は消滅せずに後から必ず支給されることになって結果的にはオトクなワケ。
ひとつつけ加えておくと、給付制限期間中の場合、内職でも1日当たりの報酬がいくら高くなっても一銭も基本手当は差し引かれないから、職安が認めてくれる範囲内の日数でやれば、これはかなり活用できるとおもうよ。
カテゴリー:失業バイト術
どの程度の内職なら認められるのか?
内職や手伝いの場合、一定の範囲内のギャラならば、基本手当は1円も減額されないわけだけど、じゃあ、月(28日)に何日以上内職すると失業の状態にはないとみなされる?
実は、雇用保険法には、その点の規定はまったくないため、たとえ1ヶ月間フルに毎日内職を続けてもOK! − といいたいところだけど、これもバイトと同じマル秘基準が存在し、それは職安によってかなり違ってくるんだ。
「毎日継続して内職をしたら、収入の額にかかわらずそれは独立自営を行っているもので、もはや失業の状態にはない」
「内職であっても、同一の事業主からの仕事を継続して行っている場合は失業の状態にあるとは認められない」
と言う職安がある一方で、バイトと同様に
「1日4時間未満の内職労働ならば、月(28日)に13日を限度として、ある程度継続してやってもOK」、
さらには、
「1日4時間未満で、就職活動の合間にやっているならば、1ヶ月間フルに毎日続けてもOK」
といった具合に、その見解は驚くほどバラバラ。
でも、よく話を聞いてみると、どうやらそのポイントは「積極的に就職活動を行っているかどうか」にかかっているようなんだ。
つまり、毎日昼間に就職活動もほとんどしないで内職ばかりやっていたら、「積極的に就職する意志と環境がない」とみなされてアウトだけど、平日の昼間は一生懸命就職活動をして夜間や土日の余った時間を活用して(4時間未満)内職を続けている分には、依然として失業の状態にあるといえるよね。
したがって、この点もキミが手続きをする職安に事前に確認してもらうしかないんだけど、一応めやすとしては、失業給付受給期間中は、1日4時間未満の内職労働をおおねむ月に13または14日以内(平日の夜間または土日が前提条件)。
この範囲内ならば、「失業の状態にある」と認める職安は多いんだ。
また、これまたバイトと同じで、「一週の労働時間が20時間未満」という隠れ基準を採用する職安も少なくないので注意が必要だ。
この範囲内でコツコツ内職やる分には、だいたいどこの職安でも「失業の状態にはない」とみなされることはないんだけど、最終的にはその人の事情次第。
「月(28日)に13日以内」という数字にしても決して確定的なものではなく、その人の事情によってはこの範囲を超えて働いても依然として「失業の状態にある」とみなされることはあるようなんだ (逆に事情次第では13日以内の内職でも就職したとみなされる)。
そこでとりあえず内職を始める場合も、事前に、どういう条件ならば基本手当の支給に影響ないかを所轄の職安に相談してみるのが賢明といえるね。
カテゴリー:失業バイト術
内職なら、基本手当1円も減額なし?
失業認定日に職安へ行くときは、説明会のときに渡された「失業認定申告書」にあらかじめ必要事項を記入したうえで提出するようになっているのは知っているかな。
で、この書類で真っ先に答えなければならないのが、「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労、内職、又は手伝いをしましたか」という質問。
すでにバイトしてる人は思わず「ドキッ」としちゃうかも。
でも、ちゃんと申告するつもりなら、なんも心配はいらないよ。
「した」と答えても、前にも説明した通り「就職叉は就労をした日は○印」を用紙に印刷されたカレンダーにつければOK。
マルした日数分は支給対象からとりあえず外れるけど、いずれはもらえる(ただし1年の受給期間が過ぎたらその時点で給付は打ち切り)。
で、本題はここから。
同じカレンダーに「内職又は手伝いをした日は×印」をつけるようになっていて、さらに次の項目では、「内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額などを記入してください」となっているんだ。
要するに、バイトの場合は、単に働いた日を申告するだけ(原則として)なのに対して、内職とか手伝いについては、働いた日の収入額まで申告しなければならないんだ。
これは、雇用保険法19条で「受給資格者が失業の認定に係わる期間中に自己の労働によって収入を得た場合」の「基本手当の減額」に規定されているもので、
内職とかで一定額以上稼いだ人は、基本手当を減額するよという制度なんだ。
じゃあ、具体的にいくら稼いだら、いくら引かれるのか。
この計算式は非常にややこしいのでここでは説明を省くとして、基本システムを説明しておこう。
まず、基準額となるのが賃金日額(離職前半年間にもらっていた1日分の平均給与)の8割だ。
そして、キミが内職や手伝いによって稼いだ1日当たりのギャラと、いまもらっている(またはこれからもらおうとしている)基本手当(1日分の失業給付)を足した額が、この基準額内に収まれば、基本手当は1円も減額されない。
でも、基本手当の額は、賃金日額の6〜8割(安月給の人ほど8割に近い)だから、安月給で基本手当を給料の8割フルにもらっている人なら、基本手当だけで基準額に達してしまい、1円でも稼いだらその分引かれてしまうことになるよね。
そこで、このシステムには、税金と同じように「控除額」というのがあって、たとえサラリーマン時代の1日当たりの給料の8割フルに基本手当をもらっている人でも、いくらかは差し引かれない部分が残っているんだ。
ちなみに、控除額は、現在で1394円(毎年8月1日に改訂)となっていて、内職で稼いだギャラが1日にこの額以内ならば、どんな人でも基本手当は減額されない。
すでに賃金日額の8割の基本手当をもらっている人は、この額を超えて1日のギャラが1500円になると、基本手当は106円引かれるってワケ。
もちろん、給付制限期間中に限っては、内職でいくら稼いでも1円も減額されないけどね(「失業の状態にある」と認定される限りは)。
カテゴリー:失業バイト術
採用/退職届で合法的に長期バイトする方法
どうせバイトするなら、職安には内緒にして毎日フルタイムで働いちゃえよ − 失業者には、ときどきそんな悪魔のささやきが聞こえてくるもの。
まっ、リスク覚悟の自己責任でやる分には、僕はあえて何も言わないけど、そこでも「合法的」にこだわりたい人のために、とっておきの超裏ワザを教えちゃおう。
みんな失業給付をもらっている途中で、明らかに就職とみなされるバイトをしてしまうと、以後はいくら所定給付日数がたくさん残っていても1円ももらえなくなるとおもってない? それってマチガイ。
確かに一度就職してしまうとその時点で失業給付の受給権は消滅するんだけど、もし、その再就職先を半年以内に辞めてまた失業状態に戻ったときには、残っている所定給付日数分の基本手当の受給権が復活するようなシステムになっているんだ。
手続きはそれほど難しくない。
まず、職安にバイト先から発行してもらった「採用証明書」(就職したことになる)を提出したうえで長期のバイトに入る。
そして、バイト期間が終わったときに、今度は職安にバイト先からの退職証明書(または離職票)を提出すれば、一度消えた受給権が復活して次回の失業認定日に出席できるようになる。
つまりバイトを辞めた後について、残っている所定給付日数分の基本手当をもらえるようになるんだ。
もちろん、単発バイトと同じように、バイトした期間の基本手当は後回しになるけど、この間失業認定は一切されないからまったく自由にバイトできるってワケ。
・このワザが可能なのは、再就職(この場合長期バイトを始めるとき)からまた失業状態に戻るまでの期間が半年以内であること、
・そして、まだもらっていない残りの所定給付日数の支給が受給期間(最初に会社を退職してから1年)以内に収まること、
のふたつをクリアしていることが条件。
ただし、バイトであっても自己都合で辞めると、残りの基本手当をもらうにあたっては、新たに給付制限(1ヶ月が基本)がつくケースもある。
でも、登録型の派遣とかあらかじめ長期バイトを始めるにあたっては契約期間が決まっているのがフツーだから、バイトを辞める理由は当然「契約期間満了」となり、給付制限はなし。
逆にいうと、必ずバイト先と契約期間を定めている場合のみこのワザは有効といっていい。
ともかく、めぼしい長期バイトの声がかかったら、自分勝手に判断しないで、職安に事情を説明したうえで詳しい手続きの方法とかを問い合わせてみるのが先決だよ。
ちなみに、これって、再就職先を3日で辞めちゃったトホホホなケースにももちろん応用できるので、長期バイトをしない人でも、知っておくといつか役に立つかも。
カテゴリー:失業バイト術
土日活用すれば、1日10万円稼いでも「失業の状態」
失業給付受給中にバイトすると、その分の基本手当の支給が後回しになるんだったら、働く意味ないじゃん。
キミがもしそう思ったとしたら、ちょっと考えが足りない。
さすがに1日で5万とか10万円ものギャラをもらえるバイトはないけど、数時間残業して1日のギャラが福沢諭吉(万札)以上(職種によっては諭吉+稲造)もらえるド短期バイトは、じっくり探せばあるもの。
ということは、仮に単発バイトで1日1万円稼ぐとして、それを月に9日こなせば、9万円の収入。
基本手当5000円の人が9日分の4万5000円引かれたとしても、結果的には、何もしないで失業給付だけをもらうよりも、4万5000円の増収となるってワケ(給付制限中の場合、現金収入は9万円のみとなるが)。
で、引かれた4万5000円は、ケツに回って本来の所定給付日数分の支給が終わった後に支給(離職から1年以内)されるから、まったくソンはないよね。
そんなに日給が高いとアブナイのではとおもうかもしれないけれど、実はこの点にこそこの裏ワザのポイントが隠されているんだ。
意外に知られていないけど、バイトの場合、失業認定日に職安に申告するのは働いた日数だけ(失業認定申告書のカレンダーに該当日をマルする)で、何時間働いたか、そしていくら稼いだかまではまったく申告しないんだ。
つまり、バイトでは、いくら稼いだかよりも何日働いたかが最も重要なワケ。
念のため、この点も都内にある複数の職安に「日給いくらまでのバイトなら失業状態とみなされるか」と聞いてみたら「額についての規定はない」との回答。
さらに「日給10万円でもいいのか?」としつこく確認したら「働いた日数さえ少なければ、問題ない」とハッキリ答えてくれたよ(「バイト代だけで生活を賄える場合は失業状態にはない」との見解もあるので、職安や担当係官によってこの判断は違ってくるかもしれないけど)。
職安によっては、月に9日という日数のほうが問題にされる可能性もある。
また「週20時間未満」を採用する職安では、日数が多いというだけで問題にされかねない。
したがって、結論としては、1月のバイト日数は土日に4週かけた8日くらいに止めておくのが「石橋を叩いて渡るコース」といえる (平日は完全に就職活動に没頭している)。
しつこいようだけど、失業給付をもらうためには「積極的に就職活動を行っていること」が前提となっているので、その意味でも、ヘンな言い掛かりをつけられないよう、就職活動の合間にときどきバイトしたというスタンスを保つ必要があるんだ。
だから、連続・集中的にバイトするよりも、スケジュールはできるだけ分散したほうが安全なんだ。
ここまで周到に考えとけば文句は言えまい。
なんたって、失業者は明日からの生活かかってんだから。
カテゴリー:失業バイト術
職安の論理に負けるな!
8日バイトして基本手当10日減額もワナにかからないコツ
月に14日程度までなら、たとえその間、継続してバイトしてもOKと職安から言われてもヌカ喜びしてはいけない。
その場合に、ひとつ注意しないといけないのが土日を挟んだときの失業バイトスケジュールだ。
たとえば、キミが月曜から金曜まで同じ会社のバイトをして、そのあと土日は休んだものの、また翌週の月曜から水曜までバイトをしたとしよう。
バイトをしたのは、5日プラス3日で8日間。
当然、差し引かれる基本手当も8日分だとだれもがおもうけど、職安によっては10日間分の基本手当を差し引かれる場合もあるんだ。
いったいどんな理屈でそうなるかというと、間に働かなかった土日は、仕事がなかったからではなく、単に会社であらかじめ決まっている休日をとっただけで、雇用関係は翌週にかけても継続しているとみなしたから。
一方で、基本手当は土日の分も支給されるシステムだから、就労したとみなした最初の週の月曜から翌週水曜日までの10日間については、基本手当は支給されないことになるわけなんだ。
ちょっとややこしい話なのでアタマが混乱してしまうかもしれないが、要するに間に休日(土日でなくても休日とみなされるケースもある)を挟んで同じ会社でバイトする場合には、仕事をしなかった休日分まで就労扱いにされかねないということなんだ。
だからどうせド短期でやるなら休日は挟まないのが鉄則。
もうひとつ注意したいのが失業認定日。
これは給付制限期間中についてもいえることなんだけど、バイトのスケジュールと認定日がたとえ重なったとしても、認定日のほうを変更してもらおうなんて絶対に考えてはいけない。
職安から給付制限期間中は継続してやってもいいと言われたし、あとで申告(または就労証明書を提出)もちゃんとするつもりなんだから、頼めば変えてくれるなんてイージーに考えがちだけど、
職安としては、バイトしてて定められた失業認定日に職安に来れないイコール就職したものとみなすのが基本的な姿勢だから、それはかなりキケン。
3ヶ月の給付制限期間中に必ず一度は認定日があるはずだから、できれば、認定日の前日まででそのバイトは辞めておいたほうが安全。
そうでない場合には、前にも説明した通り、あらかじめ採用証明書を出してからバイトするのがより安全確実な選択といえるね。
このへんも慎重に職安に確認しておかないとケガのモトだよ。
カテゴリー:失業バイト術
基本手当減額と就労日数の関係に注目
一日分のギャラを高めて、就労日は最小限に抑えるべし
いよいよ基本手当をもらいながらバイトする裏ワザに入ろう。
失業給付受給期間中は、給付制限期間よりも職安の対応はずっと厳しいので、まずは、所轄の職安に電話して、
「月(失業認定の単位となる28日)のうち(または一週のうち)に何日(何時間)以上バイトしたら就職したとみなされますか?」
を聞くことが先決だ。
もし「13日までなら続けてやっても失業認定には影響ない」と言われたらかなり自由なバイトスケジュールが組める。
逆に「週2日まで」などと厳しいこと言われても諦める必要はないよ。
いくらでもやり方はあるんだから。
そこで、上手な失業バイトスケジュールをみていこう。
「月に13日までならたとえ継続してバイトしてもOK」と職安に言われたとしても、毎日4〜5時間ずつ週に3〜4日働こうなんて考えてはいけない。
なぜって、バイトしたと職安に申告してしまうと、1日当たりのギャラがたとえ1000円でも、1日分の基本手当が丸まる支給対象から差し引かれてしまう(給付制限期間をのぞく)から。
もちろんその分の支給は消滅するわけではなくて後回しになるだけだけど、1000円稼いだばかりに、5000円の支給が後回しになるなんてバカバカしいよね。
また、働いた日数が多いと「失業状態にはない」と判断されかねない。
じゃあ、どうすればいい?
アタマのいい読者はもうおわかりだろうが、どうせ1日分差し引かれるなら、1分でも多く残業して1日当たりのバイト代を1円でも多くもらうよう働く(ただし週20時間未満と言われた場合には、週19時間を限度に)のがオトク。
また、どうせやるなら、基本手当を上回る日給をもらうよう働くのがオトク。
だから、1日分のギャラを高める一方で、1月のうちで働く日数はできるだけ減らすのが賢い失業バイトスケジュールといえるんだ。
働く日は、なるべく平日ではなく土日を選ぶこともコツ。
夜間でもいいけど、失業認定申告書には就業した時間帯は書かないから、土日のほうが就職活動の合間にバイトしていることが客観的にわかりやすいのでダンゼン有利。
不幸にも厳しい職安にあたってしまった人は、土曜と日曜は違う会社の単発バイトをブッキングしておくのがコツ。
そうすれば、過去2週間の間に連続して同一の事業主に雇用された日はないのでカンペキ。
キャンペーンバイトとか、2〜3日連続して同じ会社の仕事をする場合は、職安の対応次第。
まあ、いくら厳しい職安にあたったとしても、キャンペーン関係の仕事は、だいたい土日や祭日が重なる日程でやることが多いから、「就職活動の合間に家計補助的に働いた」となるとおもうけどね。
カテゴリー:失業バイト術
バイトに厳しい職安だって、「合法的」になる
給付期間中に「採用/退社」届を出す裏技
所轄の職安から「給付制限期間中も支給対象期間と同様に自由にアルバイトしてはいけない」と言われてもガツカリすることはないよ。
実は、その点も見事に突破する裏ワザがひとつだけあるんだ。
ただし、この方法を使うには、いくつかの条件をクリアすることが必要なので、そのつもりで聞いてほしい。
まず給付制限期間中に2〜3ヶ月くらい働けるバイトがみつかったら、待期が終わった後に職安に出掛けて「給付制限期間だけアルバイトをしたいんですが」と相談してみよう。
そうすると、よほどイジワルな係官でなければこう言われるはずだ。
「じゃあ、そのアルバイト先から採用証明書を出してもらって提出してください。
それでアルバイトを辞めるときには、また会社から退職証明書をもらってきてそれを提出してもらえば、そのまま給付制限は延長されずに失業給付が受給できますよ」
これまた信じられない話かもしれないけど、「給付制限期間中のアルバイトも月何日まで」としている職安でも、一度就職したことにしてちゃんと手続きさえしていればOK、
つまり、給付制限期間中にフルタイムのバイトをしても、給付制限期間は延長されず、それを辞めた後すぐに失業給付は受給できるってワケ。
理論的な詳しいことは別の機会に解説するけど、雇用保険は1年間の受給期間内で一定の条件をクリアしていれば、その間に離職と就職を繰り返しても、残っている所定給付日数分の基本手当は支給される(最初の離職から1年を限度に)システムになっているんだ。
ただし、このワザを実践するには 「バイト先と必ず雇用契約を文書で交わしていて、雇用期間がはっきり決められている」ことが条件だ。
なぜなら、雇用期間が決まっていれば、バイトでも退職理由は「期間満了」となるのに対して、期間の定めがないと「自己都合」となり、バイトを辞めて退職証明書を提出した時点で、新たに1ヶ月の給付制限がついてしまうからだ。
もちろん、バイトの雇用期間が給付制限内に収まっていることが前提条件となるのは言うまでもないけどね。
どう? これで3ヶ月の給付制限も何とか乗り切れそうな気がしてきたでしょ。
これって、雇用保険法の盲点をついた「肉を切らせて骨を砕く」ような裏ワザなので、勝手に行動しないで、くれぐれも所轄の職安への相談と確認は慎重にやってね。
カテゴリー:失業バイト術
月に20日働いてもバイトとして認められる?
手続きしないと「不正受給」、手続きすると「合法的」
フツーは職安に手続きに行った後は、たとえ1日でもバイトしたらその分不支給になるなんて考えがちだけど、それはまったくのカンチガイなワケで、
給付制限期間の3ヶ月は、いくらバイトしても実質的にその後の手取りには一切影響なく、バイトしてはダメな期間どころか、バイトしなきやソンな期間ともいえるんだ。
でも、だからといって、「それならこの期間中にガンガン稼ぐぞ」なんてバリキリすぎるのも禁物。
給付制限期間中はいくら働いても基本手当の減額はされない一方、職安によっては、働いた日数が多すぎると「もはや失業の状態にはない」とみなして、失業給付がストップされる可能性も依然として残っている。
ただ、あちこちの職安に聞いてみると、この点についての見解はかなり柔軟だ。
「バイトとして認められるのは過2日まで」と失業バイトに極端に厳しい見解を示す職安でも、こと「給付制限中」に限っていえば、
「期間を定めない常用雇用ではなく、アルバイト扱いであれば、月に20日働いても失業状態にあると認められる」
としたり、なかには、
「そのバイトの契約期間が給付制限期間内に終了するのであれば、たとえフルタイムで毎日アルバイトをしても、失業認定にはまったく影響はない」
と言い切る職安もある。
要するに、同じアルバイトでも契約期間がいつからいつまでとハッキリ決まっている場合で、その期間が給付制限期間中に収まれば毎日やってもOKというワケ。
具体的な申告手続きについては、一定期間内(2週間〜1か月)未満の契約なら、次の認定日に働いた日数を申告するだけでOKで、
それ以上継続してバイトするときのみ、バイト先から就労証明書や採用・退職証明書を出してもらって提出しないといけなかったりするけど、手続きすればいいだけの話。
そこで「ヤッター!」と喜ぶのはまだ早い。
東京都下のある職安では、
「給付制限期間中でも、アルバイトとして認められるのはあくまで月14日まで。それを越えると就職したものとみなします」
という石アタマな回答でガツカリ。
というわけで、キミが受給手続きをする職安に「給付制限期間中はどの程度バイトしてもいいか」をしっかりと確認する必要があるんだ。
所轄の職安が「給付制限期間中に契約が切れるなら、フルにバイトしてもいい」と言ったら、もう隠れてコソコソする必要なんかなくて、堂々と申告して稼げるはずだよ。
カテゴリー:失業バイト術
給付制限期間中は、自由にバイトして稼げる意外な理由
支給対象期間以外はバイトしても1円も減額されない?
失業給付の受給手続きをした後にバイトしようとおもう入って、ほとんどが自己都合で辞めたため(またはそうされた)3ヶ月の給付制限を課せられている人じゃないかな。
雇用保険はもらいたいけど、3ヶ月間もの無収入期間に耐えられないから、職安に隠れてバイトでもしようかってみんな考えるよね。
ところが、そんな心配は一切無用で、バイトできるとしたら?
信じられない話かもしれないけど、「給付制限期間中」に限って言うと、一部の職安では、フルタイムとまったく変わらないスケジュールでバイトすることを容認しているんだ。
「そんなバカな」とキミはおもうだろうけど、実はコレ、だれもが見落としがちなものすごい盲点。
その理由を簡単に説明しておこう。
職安としては、失業給付の支給対象期間に基本手当を受給しながら、その一方でバイトして稼がれると「失業して無収入になったときの生活を維持する」、
という雇用保険制度の根幹がなし崩しにされてしまうので、「支給対象期間中のバイト」にはデリケートにならざるをえない。
それに対して、そもそも「支給対象期間」ではない「給付制限期間」については、基本手当を一切支給してないし、失業者も無収入なわけだから、家計補助的なアルバイトの範囲内であって、ちゃんと失業認定日に申告さえしていれば、就労日数についてとやかく言う立場にはないわけ。
一方、失業者にとって大きなポイントとなるのが「給付制限期間中」にいくらバイトしても、後からもらえる予定の基本手当は一銭も差し引かれない点。
これも「そんなバカな」と思うかもしれないけど、よく考えれば当たり前の話。
そもそもバイトした場合に基本手当が差し引かれるのは、7日の待期と3ヶ月の給付制限が終わった後に始まる「支給対象期間」のみ。
つまり、「給付制限期間」は、基本手当は一銭も支給されない期間なんだから、理論的に言って、この期間中にいくらバイトをしたからといって、あとからもらう基本手当は一切減額されないんだ。
もちろん、現実にはこの理屈がそのまま通る職安と、通らない職安があることも確か。
そこで、次回にさらに詳しくみていきます。
カテゴリー:失業バイト術
バイトと認められる職安の基準とは?
雇用保険の受給期間中にバイトしても、失業認定日にそのことを申告さえすればノープロブレムなのは間違いないんだけど、だからといって、バイトを月に20日も継続したらどうなる?
理論的には、その状態はもはや「失業の状態」にはなく、新しい会社に就職したとみなされ、その時点で基本手当は打ち切りとなるんだ。
じゃあ、月に何日くらい働いたら「失業の状態にはない」とみなされるか。
実は、これが非常に難しい問題。
なぜって、その点についてのハッキリした法的な規定や公表されているガイドラインは何もなくて、職安の係官が失業者個々の事情を考慮して判断するようになっているんだ。
まったくヒドイ話だよね。
でも、そこでめげていたら裏ワザなんか開発できない。
首都圏にある職安に片っ端から問い合わせてみたところ、その「マル秘・ガイドライン」というやつがみえてきたので、それを公開しておこう。
まず、だいたいどこの職安でも言っているのは、
「バイトした日数がおおむね一月(失業給付の受給単位となる28日)に13日または14日以内であれば失業の状態にあるが、これを越えると就職したものとみなす」
とのこと。
その理屈はこうだ。
月13日までというのは、月14日働くと雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、それはもはや失業の状態にはないと解釈しているから。
また、月14日までというのは、雇用保険の支給単位となっている28日のうち半分を超えない日数までなら失業の状態にあると解釈しているから。
とすると、月に13日までなら継続してバイトしてもノープロブレム?
基本的にはそれならOKという職安も少なくない一方で、なかには、こんな厳しい見解を示す職安もあるんだ。
「個々の事情をみて判断しますから一概には言えませんが、たとえば、その月の1日から14日の間に2日以上連続して同一の事業主に雇用された場合には、就職したものとみなすこともあります」。
要するに、2週間(失業認定単位となる4週間中の)のうちに連続して同じバイトをしたらそれだけでアウト。
ゲッ、これじゃあ、月に2日しかできないことになっちゃうよ。
でも、よくよく話を聞いてみると、実際には2週間の間に2日以上バイトしても不問に付されることも多いようなんだ。
特にこの係官が重視しているのが「平日の昼間に継続してバイトしている」こと。
つまり、「平目の昼間に継続してバイト」するのは、就職する積極的な意志に欠け、また環境的(面接に行けない)にも就職活動に専念できる状況にないと判断しているわけ。
ならば、
「平日の昼間は旺盛な就職活動を行っていて、アフター5や土日だけ、生活維持のためにバイトしている場合なら2日以上連続してても問題ないのでは?」と返すと、さすがに「その場合は失業と認められる」
と答えてくれたよ。
でも、だからといってアフター5に毎日バイトしてもいいわけじゃあない。
実は、月13〜14日以内という基準とは別に、「バイトとして認められるのは週に20時間未満」というもうひとつの隠れ基準があるからだ。
その理屈はこうだ。
週20時間以上になると「短時間労働被保険者」として、雇用保険に加入する資格が発生することになり、それはもはや「失業の状態」とはいえないから。
これが適用されると、1日5時間で4日働いたらそれでアウト。
過2日でも1日10時間ずつ働くとアウトとなり、かなり働ける時間数は制限される(もっとも、申告書では1日に働いた時間までは書かないけど)。
というわけで、失業バイトを実践するにあたっては、まずは慎重に所轄の職安の対応を確認したうえで、事前にどんなスケジュールを組むかをよーく考えてからにしたい。
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「失業状態」の意味、はっきり理解してる?
キミは「失業の状態」とは、いったいどういう状態を言うか知ってる?
ちょっとややこしい話になるけど、以後に解説する裏ワザを実践するにあたっては、この条件がすべての大前提となるので、しっかり問いといてほしい。
まず「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいうんだ。
じゃあ、とりあえず就職活動はテキトーにして、当分はときどきバイトでもしながらのんびり暮らそうなんておもっている場合はどうなる?
「積極的に就職する気持ち」もないし、おまけに平日の昼間に連続してバイトなんかしてたら、
職探しの情報収集をしたり会社の面接に出掛けたりする暇もないのでその人は「環境的」に「いつでも就職できる能力がない」とみなされ、失業給付は即座に打ち切られるかもしれないわけ(もっとも、職安の係官はキミの頭の中まで知ることはできないけど)。
このほかにも、長期に旅行に出掛けたり、おなかが大きくなってもうすぐ出産するなんてのも「就職できる体力的・環境的能力」がないとみなされるから、これもダメ(出産の場合は受給期間の延長申請をしておき、就職できるようになってから手続きをすればOK)。
じゃあ、どういうスタンスなら問題ないかというと、すぐにでも就職したくて毎日あちこち足を運んで募集情報を収集していて、これはとおもう会社へ面接に出掛けてはいるものの、そうした努力のかいなくどこからも採用通知がこない。
その間、日々の生活を維持していくためにやむを得ず、ときどきバイトや内職をしているというような状況ならば、だれがどうみても「失業の状態」にあるといえるよね。
まあ、みんな基本的にはこの通りだとおもうけど、バイトのスケジューリング(このポイントはあとで詳しく解説する)や申告の仕方がマズイと、イジワルな係官から理不尽な言い掛かりをつけられかねない。
そこで、失業バイトをするためにはこのへんのアリバイはしっかりと確保しておくのがコツ。
具体的には、失業認定日にもし職安の係官から口頭でその間の就職活動の状況を聞かれても、申告書類とつじつまが合うようにスラスラ答えられるようにしておくべし。
もっとも、失業者が巷に溢れている最近は、どこの職安も大忙しでひとりひとりの失業者にいちいち目を配らせるほどの余裕はないから、ヘンにビクつくことはないけどね。
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失業後7日間だけは絶対アルバイトをしてはいけない理由とは?
失業バイト生活を送るうえで、真っ先に知っておかなくてはいけないことがある。
それは、職安に最初に手続きに行った日(受給資格決定日)から数えて7日間だけは、どんな人も絶対にアルバイトをしてはいけないということだ。
雇用保険法21条で
「 − 求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は、支給しない」
とあるように、この7日間は「待期」と言って、すべての受給資格者に課せられる基本手当が支給されない待機期間なんだ(最初の基本手当だけ4週間分ではなく、3週間分となっているのは、この7日分が不支給のため)。
要するに、失業してもとりあえず一週間は失業給付はあげないという制度になっているワケ。
では、なぜこの期間にバイトしてはいけないかわかる?
もし、この間にキミがバイトしたと失業認定日に申告してしまうと、その場で「失業後すぐに再就職した」とみなされてしまうからなんだ。
その結果、やっともらえると思っていた基本手当を1円ももらえなくなり、もらうためには、また手続きをゼロからやり直さなくてはいけなくなるってワケ。
基本手当の支給対象となるのは、待期満了の翌日、つまり最初に職安に行った日から8日め以降からなので、バイトしたと申告する場合は、それ以降にしないといけないってことだけは覚えておこう。
というわけで、キッチリ7日待機して8日めからバイトすべし! といいたいところだけど、日数の計算はとかく間違いやすいので、待期の一週間プラス数日の余裕をみてからバイトを始めるのがより安全といえるんだ。
退職後の生活維持のためにスグにでも日銭を稼ぎたいとおもっている人は、職安に手続きに行く前に2週間ほど集中してバイトするのが賢明だ。
というのも、これから説明する失業給付をもらいながらバイトする裏ワザは、何かと制約が多く、何の手続きもしないでいきなりガンガン稼ぎまくるのは難しい。
だったら、とりあえず失業給付の手続き前に短期集中的にこなしてある程度まとまった生活資金を稼いでから失業ライフに突入したほうが財政的にも少し余裕が出るし、手続き前なら、職安の目を一切気にすることなくいくらでも集中的に稼げるからね。
また、手続き前に単発で稼げるバイト先のあたりをつけておいたほうが、いきなりバイトのクチ探しから始めるよりもダンゼンやりやすいワケ(ただし職安へ手続きに行くときまでにはキッパリやめておかないと「失業状態」と認定されない)。
まっ、せっかくの自由を満喫できる退職後は、1〜2週間のんびり温泉にでもつかったり、南の島で羽を伸ばしてきてもいいけど、のんびりモードがすぎると今度はネジを締め直すのが大変だから、遊びもほどほどにしておいたほうがいいとおもうけどね。
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失業給付受給までのスケジュールをおさえとこう!
いよいよ失業バイト術の本題に入っていくわけだけど、その前に、失業給付を受給するまでの手続きの流れをざっとおさえておこう。
まず、退職してからだいたい10日後くらいまでに勤めていた会社から「離職票」という書類(2枚で1セット)が送られてくるはず。
これ「ゼニのモト」になるいちばん大事な書類なので、もし会社がグズグズしてたら、厳しく催促するべし。
職安に持っていくものは、● 離職票のほかに
、● 雇用保険被保険者証、
● 印鑑、
● 住民票(もしくは運転免許証)
● 写真(縦3センチ、横2.5センチ)、
● 振込先の預金通帳!
の6点だ(離職票に振込先金融機関の確認印が必要なケースもあるので事前に職安にその点を確認しておこう)。
雇用保険被保険者証は、自分で保管しているケースもまれにあるけど、だいたい在職中は会社が保管しているのが一般的なので、もしコレが手元になかったら、会社が返却するのを忘れていないかどうか聞いてみよう。
これらの書類がそろったら、「いざ出陣」とばかりに、自分の住所地(会社の住所ではなく)を管轄する職安へゴー。
といっても、職安での初日の手続きは、持参した書類と一緒に、経歴や再就職希望の条件を書いた求職票を窓口に提出(求職の申し込みという)して、係官の簡単な質問に答えるだけで終了。
そのときに「受給説明会」の日にちが伝えられるので、忘れずに手帳にスケジューリングしておくべし。
この最初に職安に行った日を「受給資格決定日」と呼ぶんだけど、それは名ばかりで、実はここからが本番。
とりあえず「受給資格決定日」から1〜2週間後に設定される「受給説明会」に出席しなくちゃいけない。
「失業新人」を一ヶ所に大勢集めて、受給までの詳しい手続きの流れや雇用保険制度の内容(不正受給は必ずバレるとか)を詳しく説明するガイダンスみたいなもので、2時間くらい退屈な話を聞かされるが、ここはじっとガマン、ガマン。
このときに「雇用保険受給資格証」と次回認定日が書かれた「失業認定申告書」という書類が交付される。
どちらも、失業給付をもらううえで不可欠なものなので大切に保管しておこう。
そして、「受給説明会」からさらに2週間後くらいに「第一回失業認定日」といって、「本当に失業しているのかどうか確認しますよ」という手続きを職安ですると、待ちに待った基本手当の支給が確定(これに欠席すると以後基本手当は一切支給されないので注意)。
その数日後に、ようやく、最初に職安に行った「受給資格決定日」から3週間分の基本手当が自分の口座に振り込まれる − といいたいところだけど、
この基本スケジュールは会社都合で退社した人だけ。
自己都合退職の場合、3ヶ月間の給付制限があるので、「第一回失業認定日」の後は、3ヶ月くらい職安とは緑が切れ、
最初に職安に手続きに行ってから指折り数えて約4ヶ月後に設定される「第二回失業認定日」に職安で手続きをしてはじめて、最初の3週間分の基本手当支給決定となるわけ。
「第二回失業認定日」以後(会社都合の人は「第一回失業認定日」以後)は4週間ごとに設定される「失業認定日」に出掛けて手続きをすると、そのつど4週間分の基本手当が支給されるIという流れになっているんだ。
失業給付をもらうために4ヶ月もまたされるのはちょっとツライけど、そのへんは次回以降じっくりと説明する裏ワザを駆使して乗り切ろう!
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